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広島地方裁判所 昭和44年(ワ)454号 判決

原告 佐々木滋

右訴訟代理人弁護士 高橋一次

右訴訟復代理人弁護士 人見利夫

被告 佐藤工業株式会社

右代表者代表取締役 佐藤欣治

右訴訟代理人弁護士 宗政美三

主文

被告は原告に対し金八一六万一九二〇円およびこれに対する昭和四四年五月一八日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を原告その余を被告の負担とする。

この判決は原告において金八〇万円の担保を供するときは、その勝訴部分に限りかりに執行をすることができる。

事実

原告訴訟代理人は「被告は原告に対し一六九九万九三〇〇円およびこれに対する昭和四四年五月一八日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、請求の原因として

一、原告は昭和四二年四月二九日広島県佐伯郡湯来町太田川上に架橋されている吊橋を歩行中、その中程にさしかかった際突然吊橋が落下し、原告もこれと共に転落し負傷した。

右吊橋は、当時被告において訴外湯来町よりかけ替工事を請負い工事中であったものであり、被告の下請業者訴外正光鉄工所の従業員訴外河野正義が右工事のため被告設置のデリック(クレーン)を操作中誤って吊橋の張線にこれを落下させ、張線を切断して吊橋を落下させたものである。右工事中にもかかわらず被告は通行止めの表示もしていなかった。これを要するに、原告の落下負傷は被告並びに被告の下請業者の過失に基くものであり、原告の受けた損害につき被告は不法行為者として賠償義務がある。

かりに正光鉄工所が被告の下請業者でなかったとしても被告に賠償責任があることに変りはない。すなわち、正光鉄工所の従業員河野は本件架橋々台工事に使用する鋼材を工事現場に運搬して行ったところ、右鋼材をトラックより下ろすことが困難であったため、右現場にいた被告の従業員訴外鈴木忠人と話合いのうえ、両者ともデリック操縦の資格がないのにこれを利用することになり、実際にデリックを操作したのは河野であるが、鈴木は資格の有無を確かめずその操縦を許して電源スイッチを入れてやり操作を指示したものであり、本件事故の発生については鈴木に過失があり且つそれは被告の業務に関することである。

二、原告は右事故により頸部挫傷、頸髄不全麻痺、右橈骨下端骨折の負傷を受け、現在なお頸椎第六、七に叩打痛があり、頸椎の運動は各方面共制限され、前屈一五〇度、後屈一五〇度、左側屈一四〇度、右側屈一四〇度、右廻旋三〇度、左廻旋三〇度、両上肢の腱反射はすべて亢進し、ホフマン、ワルテンベルグ等の病的反射を認め、右手指の巧緻運動障害、握力減弱がある、両下肢の不全麻痺、左大腿部の筋委縮を認め、右側に比し周経において二、五センチメートルの差を認める、膝蓋腱反射アキレス腱反射亢進をみる、又左足関節や足指の背屈筋力は著減しており、階段は手摺を要し走ることはできない、なお、せき柱に運動障害および神経系統に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないという状態にある。また生殖器が勃起不全のため性交不能である。

三、原告は次のような損害を受けた。

1、原告は事故前年間一二七万八〇〇〇円の収入を得ていた。

(イ)  原告は田二五〇〇平方メートル畑一〇〇〇平方メートルを耕作し、年間一〇万二〇〇〇円の純利益を得ていた。

(ロ)  原告は乗用車三台を使用してドライブクラブを経営し、年間七二万円の利益を得ていた(車一台につき一個月すくなくとも二万円の純利益があった。)。

(ハ)  原告は訴外小林冷菓株式会社と氷菓子販売の請負契約を結び一個月三万五〇〇〇円の収入を得ていた。

(ニ)  原告は訴外丸新飼料株式会社の販売の手伝いをなし、一個年三万六〇〇〇円の収入を得ていた。

2  治療期間中の逸失利益 一七〇万四〇〇〇円

原告は右負傷のため昭和四二年四月より昭和四三年八月まで一六個月原田病院、中国労災病院へ入院治療しておりその間全く仕事ができなかった。

1,278,000×16/12=1,704,000

3  退院後将来における逸失利益 一二八八万五三〇〇円

イ  前記後遺障害によると原告の労働能力喪失率は八〇パーセントとみるを相当とする。したがって年間収入減は一〇二万二四〇〇円を下らない。

ロ  原告の事故当時の年令は四〇才、退院時の年令四二才であるので、就労可能年数はすくなくとも一八年ある。一八年間の得べかりし利益につきホフマン式複式計算により中間利息を控除する。

1,022,400×12,603=12,885,300

4  慰藉料 四〇〇万円

前記の如き後遺障害があり且つ妻および二子をかかえ将来の生活に対する不安、夫婦関係破綻のおそれなどを考慮すると、その精神的打撃は重大で慰藉料は前記の金額を下らないということができる。

四、被告が原告に対し休業による損害として一五九万円の支払いをしていることを認める。

五、よって被告は原告に対し右損害金の合計額一八五八万九三〇〇円より一五九万円を差引いた一六九九万九三〇〇円およびこれに対する本訴状送達の日の翌日である昭和四四年五月一八日より完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いをなすべき義務があるので本訴に及ぶ。

と述べ(た。)≪証拠関係省略≫

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、

一、原告主張の吊橋が落下して原告が負傷したことは認めるが、その日時は昭和四二年四月三〇日である。吊橋のかけ替工事というのは吊橋の傍に新たに橋を架けたもので、被告がその橋台工事を請負い施行中であったが、デリックは橋台を作る部位の岩石の掘搾のためにあったもので、これを使用するものは定まっており、誰でも使用できまた使用しておったものではない。偶々当日は休日で労務者は全休しており、デリックの運転者も休んでいた。正光鉄工所は被告の下請業者ではなく、単に井筒沓(河中の基礎のセメント打ちの外枠になる鉄製橢円形のものであるが、これは河中に埋められる橋台部分の保護のためにそれに履かせる沓である。)の納入業者であってデリックを操作する仕事に関係なく、又右鉄工所の仕事はデリックを使用しなくてはできない仕事でもない。被告と右鉄工所との間には継続的納入関係もない。かりに右鉄工所が被告の下請業者といわざるを得ないとしても、被告には井筒沓の注文上の過失はなく、また井筒沓は右鉄工所が製作して納入するものであって、その組立は被告の関与することでなく、したがって監督上の過失もない。

被告の従業員鈴木にデリック操作上の過失はない。本件デリックは吊上荷重三トンで、クレーン等安全規則によるときは五トン未満のものについては運転免許を持たなくとも技能を選考して指名したものについては運転させることができることになっている。鈴木は河野に対しデリックを使う者は休んでおり自分も使えないというと、河野は自分は使えるからこれを使って荷物を下ろしたいというので、使えるものなら使えといったのである。そして河野はデリックを操作したが技倆未熟で使えないことが判ったので、鈴木はもとに戻すよう指示したところ、河野が誤って吊橋の架線にブームを落したものである。前記の如く運転には免許を要しないから河野が使うことができるといった以上使わせてみることに過失はない。河野が操作を誤ることは予見できない。

二、原告が負傷したことは認めるが、その程度ならびに後遺障害の点については不知。

三、原告主張の損害を争う。

1、原告に農業上の収入はない。妻がこれに従事していたものである。

2、原告はドライブクラブの経営による所得税を一銭も申告しておらず、これによる収入があったといえない。

3、その余の主張も認めることができない。

四、被告は昭和四三年五月から同年一二月まで医療費として金八八万四七四七円を負担した外、昭和四二年八月から昭和四六年五月まで休業補償費として金一五九万円を支払った。もっともこれは被告が原告に対し損害賠償義務の存在することを前提として支払ったものではないが、かりに被告に賠償の義務があるなら控除されるべきは当然である。

と述べ(た。)≪証拠関係省略≫

理由

一、原告の負傷

原告は昭和四二年四月末広島県佐伯郡湯来町の太田川上に架橋されている吊橋を歩行中、これが落下し原告も地上に転落して負傷したことは当事者間に争いがない。

二、責任原因

(一)  ≪証拠省略≫を総合すると、次の事実を認めることができる。

被告は広島県佐伯郡湯来町より同町下津伏の太田川上にかかる津伏吊橋かけ替工事のうち橋台設置工事を請負っていた。そして橋台の井筒沓(橋台の基礎のセメント打ちの外枠になり、セメントを保護するために最下部に履かせる鉄製の沓で、そのまま埋められる。長い方の直径九、六メートル、短い方の直径五メートルの橢円形をなす鉄の輪であり、その高さは〇、四メートルある。輪をなす鉄の断面は角ばったU字形をなし底辺の長さ〇、二メートル、上端の両側の間隔は〇、四メートルあり、ところどころその間を鉄筋で繋いで開かないようにしてある。重量は約二トンである。)の製作を湯来町所在正光鉄工所に注文した。正光鉄工所は田舎にある比較的小規模な鉄工所であり、鉄工所内において完成し現地に運ぶということが困難であったため、これを六つの部分(重量三二〇キログラムのもの四個、四〇〇キログラムのもの二個)にわけて製作し、現地に運んだ上で現地で一つに熔接することとしていた。昭和四二年四月二九日そのうち五個を現場に運搬し、同月三〇日残り一個を正光鉄工所従業員河野正義と同山岡正則の両名が一、七五トン積みの正光鉄工所所有の小型トラックに積載し現地に運んだ。この一個は腕曲している部分で重量三二〇キログラムある。前記の如く、U字型上端をところどころ鉄筋で結んであったので、その間に丸鉄棒を突込み、これを荷台の穴に通して積荷のすべり止めとしていた。河野らは現地に着いて積荷を下ろそうとしたところ、途中車が振動した関係から突通していた丸鉄棒が抜けなくなり、河野ら二人の人力では下ろすことができなかった。当日被告の工事現場は右井筒沓が届かないために工事ができず、作業は全休し従業員も休んでいたが、被告従業員で現場責任者である鈴木忠人が日直として勤務していた。河野は思案に余って鈴木に対しデリックを使って積荷を下ろしてくれないかと依頼した。右デリックは吊橋のたもと西北二〇メートル位の岸に固定され、吊上荷重三トンの能力を有し、主柱の高さ約一〇メートル、ブームの長さ二三・五メートルあって(したがってクレーン等安全規則(昭和三七年七月三一日労働省令第一六号)によるデリックであって小型デリックではない。)、右ブームが落下すれば吊橋を維持している張線に当る位置関係にあり、しかも三トンのものを吊上げる能力があるのでクレーン自体相当の重量があって張線上に落下すれば即時にこれを切断する情況にある。被告はこれを利用して必要資材のあげおろしや河底の掘搾をしていた。右クレーン等安全規則によると、ブームを有し吊上荷重五トン以上のデリックは運転士免許を有しなくては運転できないが、本件デリックはそれ未満であるので右運転士免許を有する者の外、使用者が技能を選考して指名した者に運転させることができることになっている。さて、当日右現場は休んでいたので、被告の従業員で運転の資格のある者もいなかった。そこで鈴木は「運転士は休んでおり自分は運転できないからだめだ」というと、河野は「自分が運転できる。」というので鈴木は「使えるんなら使って下ろせ」といった。そして、鈴木は河野に対しウインチの操作を説明してやり電源のスイッチをいれてやった。河野はその実運転土免許を有しないのみならず、デリック運転の経験なく、ただこの現場に再三所用があって来ており、運転士がデリックの操作をしているのを見ており、自分でもデリック操作が可能であるような気がしていたものである。河野は運転台でスイッチを入れブームを動かそうとして苦心したが意の如く動かず、ブームは漸次下降し、吊橋の張線に触れる虞が生じたので急遽スイッチを切ったところ、ブームは速度を増して降下し、その先端がたたきつけるように落下して張線を切断し、吊橋を落下させたものである。そしてそのために吊橋を歩行中の原告が転落した。

以上のとおり認めることができ(る。)≪証拠判断省略≫

(二)  吊上荷重三トンの能力を有し、それ自体相当の重量があり、二三・五メートルにも及ぶブームを有する本件デリックの如きは、その運転士のみならず他人の生命身体に害を与え易い極めて危険な機械というべきであるから、これが所有者あるいは占有者は管理に十全の配慮をなすべき高度の注意義務があるということができる。それは民法第七一七条の土地の工作物と考えられるので(デリックの固定は橋台工事中という一時的のものであるが、数日数週間の設置というのではないし、その設置にはクレーン等安全規則のうえからも設置認可、落成検査等の手続が必要な程であって右の如くいえる)、設置保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えたなら所有者たる被告は無過失で損害賠償責任を負うことになるが、本件デリックの右の如き高度の危険性からいって、第三者が勝手に運転利用できるようにしておくことは設置保存に瑕疵があるということになり得る。同様な趣旨からしてかように危険な機械を第三者に使用を許可するには事故の発生がないよう細心の注意を払うべき義務があり、すくなくとも運転士免許を有し技能が優秀であることを確認した者に(使用者が技能を選考して指名した者ではないわけであるから、運転士免許が要求されるべきである。)、外的な条件のうえからも安全運転が可能であることを確認したうえで使用を許したのでない限り、その第三者が事故を発生させた時は、使用を許した者に管理が十分でないという過失があるということができる。そして、本件においては鈴木は河野に対し口頭を以て操作ができるかどうか確かめただけでその他の条件を顧慮しないでこれを許可し、自から電源スイッチをいれてやったもので、使用を許したことに過失があるといわざるを得ない。

なお、デリックはそのブームが吊橋の張線を切断し得る位置に設置してあったのであるし、吊橋が落下し通行人が転落負傷することは予見可能であったということができる。

(三)  鈴木が被告従業員であることは当事者間に争いのないところであり、右認定事実よりして、本件デリックの使用許可は納入品の受入れという被告の事業執行に関することであることが明らかであるから、右事故によって原告に生じた損害につき、被告は使用者として損害賠償の責に任じなければならない。

三、原告の傷害の程度、労働能力の喪失

(一)  ≪証拠省略≫を総合すると次の事実を認めることができる。

原告は事故直後より昭和四三年五月二日まで加計町々立病院、広島市原田病院、呉市中国労災病院などに入院し引続き治療を受けた。性交が不能であるとの点を除き、原告主張二の如き症状や後遺障害が存し、原告はその後も週一回程度原田病院に通院している(せき柱の運動障害は自賠法施行令別表第八級に、神経系統の障害は同第七級に該当する。また、軽易な労務とは切符切りとか単純な受付けのようなものを指す。)。なお、身体的には生殖器が勃起不全とはいえず、それありとすれば心因性のものと考えられるので、これが永続するとはいえない。

以上のとおり認めることができ(る。)≪証拠判断省略≫

(二)  原告は昭和四三年八月までは本件事故による身体故障のため全く労働ができなかったと主張しているところ、右各証拠によりこれを認めることができ、更に原告はそれ以後引続き八〇パーセントの労働能力を喪失したと主張しているが、右各証拠の外次項で述べる如く原告の得ていた収入が極めて低額であること、原告の住所は山間部なので切符切りなどの単純労働を得る機会がないことなどの事情および原告の年令(大正一五年一〇月一二日生)を考慮すると、原告の労働能力の喪失率は八〇パーセントであり、そしてその期間は昭和四四年五月(遅延損害金請求の月)よりして一五年と認めるのを相当とする。

四、損害額

(一)  ≪証拠省略≫を総合すると次の事実が認められる。

事件当時原告は小林冷菓株式会社に雇われ、冷菓配達などの業務に従事し、基本給二万三〇〇〇円を貰い四月から九月までのシーズン中には多忙のため別に一個月二万五〇〇〇円程度の手当を得ていた。その外に原告は義兄に当る新保武三が経営する丸新飼料株式会社に日当一五〇〇円程度で臨時に雇われることがあり、殊に小林冷菓株式会社の業務が暇になる秋から冬にかけては右飼料店で相当日数働き(小林冷菓株式会社でもこれを許していた。)一個月二―三万円の収入を得ていた。更に原告は乗用車三台(うち許可されたもの二台、他の一台は許可外の自家用車)を以てドライブクラブを経営し、事務所を山県郡加計町加計三四四九番地田辺秀雄方において運営していたが、山間部であるため赤字経営に止まっていた。原告一家は田二反五畝畑一反程度の農業を営み、年間収入一〇万円以上を挙げており、また二町程度の山林を所有しその育林によって或程度の収入を挙げていたが、その作業は殆んど妻佐々木ヱミ子が担当し、原告は五月一〇月の農繁期に手伝っていたに過ぎないので、原告による農山林収入は年間三万円程度とみることができる。

すなわち、原告は小林冷菓株式会社と丸新飼料株式会社から併せて一個月平均五万円、年間六〇万円の収入を得、その外に農業所得年間三万円を得ていたけれど、ドライブクラブからの収入は皆無であった。

以上のとおり認めることができ(る。)≪証拠判断省略≫

(二)  昭和四四年五月(遅延損害金請求の月)までの逸失利益一二一万八〇〇〇円

1、昭和四二年五月より昭和四三年八月までの治療期間中の逸失利益八四万円

630,000×16/12=840,000

2、昭和四三年九月より昭和四四年五月までの逸失利益三七万八〇〇〇円

630,000×8/10×9/12=378,000

(三)  将来の逸失利益 五五三万三九二〇円

前記の次第で、原告の労働能力喪失期間を一五年と認め、ホフマン式計算表により現価を算出する。

630,000×8/10×10.98=5,533,920

(四)  慰藉料 三〇〇万円

原告は事故直後より昭和四三年五月二日まで入院していたが、その後の経過も思わしくなく、前記の如き後遺障害を残しなお通院しているなどの諸点を考慮すると、慰藉料は三〇〇万円を以て相当とする。

(五)  被告より原告に対し休業補償費の名目で既に一五九万円が支払われていることは当事者間に争いがない。

(六)  右の次第で(二)ないし(四)の合計金額から(五)の金額を差引いた八一六万一九二〇円が原告の被った損害であるということができる。

五、よって被告は原告に対し八一六万一九二〇円およびこれに対する本件不法行為の後である昭和四四年五月一八日より完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いをなすべき義務があるというべく、原告の本訴請求は右限度でこれを認容し、その余は不当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条第九二条仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 竹村寿)

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